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口述試験
令和二年度土地家屋調査士筆記試験になんとか合格することができました。
残すは口述試験。

無事口述試験の受験票が届きました。場所はまたもや渋谷です。
口述試験に関してはよほどなことがなければ落ちることはないらしい。
とりあえず遅刻せずに行って、質問にちゃんと答えられなくてもしっかりと受け答えすれば大丈夫なはず!
とりあえず時期も時期なので体調管理をしっかりとして試験を迎えました。
口述試験の流れ

午前の部だったので結構朝早い時間です。
余裕を持ったつもりがかなりギリギリに会場到着。
広めな会議室なような場所で到着準に席に案内され着席。
ひたすら待ちます。結構待ちました。一時間以上は待ったと思います。
当時まだコロナもあり窓を開け換気されていた為寒さとの闘いでした。
風邪ひきそうです。暖かい上着の用意をおすすめします。
一応事前にネットで調べて自分でまとめた聞かれそうなリストをひたすら眺めて待ちました。
自分の番号が呼ばれ試験が行われる小部屋の前に向かいます。
前の方が退出し、自分が呼ばれ入室。
口述試験の内容
以下口述試験にて聞かれた内容です。
覚えてる範囲ですが大体こんなところだったと思います。
- 入室して着席
- 受験番号、名前、生年月日を
- 調査士法
- 調査士法2条職責を言って下さい 。
- なぜそのような職責が定められているか?
- 調査士の義務を3つ言ってください。
- 報酬は定めなければなりませんか?
- 不登法
- 職権で可能な登記はどのような登記か?
- 実地調査を行わなくてもよい場合は?
- 分割登記と区分登記の違いは?
- 附属建物の要件は?
- 地図の縮尺は?
落ちないだろうとは思っていても、やっぱり緊張してなかなかうまく言葉が出ませんでした。
うまく回答できないと試験官の方が質問の聞き方を変えて何度かやりとりを。
不登法>実地調査を行わなくてもよい場合は?
これが全然思いつかなくて、恐らく的外れなことを言い続け何度もやり取りしました。
そして次の質問に移ってくれない、、、かなり焦りました。
これは後で調べましたが
>不動産登記規則第93条 調査報告書の提出があればOKと言わせたかったのかなと。
早く終われ~と思ってたんで、少し長く感じましたが20分前後でしょうか?
なんとか終了して退出。
そのままエレベーターに乗って帰ります。
終わったあとのコーヒーが清々しくおいしかった。
口述試験はおそらく、体調管理しっかりして無事受験できれば大丈夫なのかなと思いました。
調査士法あたりは少し見ておいたほうがいいかもしれないですね。
聞かれそうなリスト
以下ネットなどで調べてまとめ、当日眺めた聞かれそうなリストです。
・不登法
(目的) 第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
・調査士法
(目的) 第一条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
(職責) 第二条 調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
・42条(調査士懲戒)
1.戒告
2.二年以内の業務の停止
3.業務の禁止・第43条(調査士法人に対する懲戒)
1.戒告
2.二年以内の業務の全部又は一部の停止
3.解散・調査士法 第4章 義務
第二十条 調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
第二十二条 調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒んではならない。
第二十三条 調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
第二十四条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
第二十四条の二 調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
第二十五条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。
・懲戒例
無資格者の虚偽の登録申請(69条)
依頼の拒否(70条)
虚偽の調査・測量(71条)
秘密保持の義務(71条2)
非調査士の取り締まり(調査士会未入会)(73条)
非調査士の名称使用(74条)
調査士会・連合会の懈怠(76条)http://www.moj.go.jp/content/001325583.pdf
・14条地図
不動産登記規則 第十三条 地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 地番区域の名称
二 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)
三 縮尺
四 平面直角座標系の番号又は記号
五 図郭線及びその座標値
六 各土地の区画及び地番
七 基本三角点等の位置
八 精度区分
九 隣接図郭との関係
十 作成年月日2 電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。
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